(介護予防)短期入所療養介護利用約款
(約款の目的)
1 周防大島町立介護老人保健施設さざなみ苑(以下「当施設」という。)は、要支援または要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように一定の期間、(介護予防)短期入所療養介護(以下「サービス」という。)を提供(別紙1参照)し、一方、利用者及び利用者を扶養する者(以下「扶養者」という)は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを本約款の目的とします。
(適用期間及び受け入れ基準)
2 本約款は、利用者がサービス利用同意書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、扶養者等に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。
2 利用者の受け入れ基準は、要支援1・2及び要介護1から要介護5が対象です。(別紙4参照)
(利用者からの解除)
3 利用者及び扶養者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本約款に基づく入所利用を解除・終了することができます。なお、この場合、利用者及び扶養者は速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡をするものとする。
(当施設からの解除)
4 当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入所を解除・終了することができます。
①利用者の居宅サービス計画が作成されている場合には、その計画で定められた当該利用日数を満了した場合
②利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切なサービスの提供を超えると判断された場合
④利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を3ヶ月分以上滞納し、その支払いを催促したにもかかわらず、20日間以内に支払われない場合
⑤利用者及び扶養者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は、反社会的行為を行った場合
⑥天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場合
(利用料金)
5 利用者及び扶養者は、連帯して当施設に対し、本約款に基づくサービスの対価
として、別紙2の利用単価ごとの料金をもとに計算された月ごとの額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。
2 当施設は、利用者又は扶養者から、1項に定める利用料金の支払いを受けたと
きは、利用者または扶養者に対して、領収書を発行します。
(記録)
6 当施設は、利用者のサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後2年間は保管します。
2 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧,謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じます。但し、扶養者その他の者(利用者の代理人を含みます)に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。
(身体の拘束など)
7 当施設は、原則として利用者に対し身体的拘束等を行いません。但し、自傷他害の恐れがあるなど緊急やむを得ない場合は、身体的拘束等の適正化のための指針に基づき、施設長が判断し、身体的拘束等その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、別紙身体的拘束等に関する説明書等に同意を頂き当施設の医師がその様態及び時間、その際利用者の心身の状況、緊急時やむを得なかった理由等を診療録に記載することとします。
2 当施設は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を2カ月に1回程度開催し、その結果を介護職員その他従業者に周知徹底を図ります。また、介護職員その他従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に行うこととします。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
8 当施設とその職員は、当事業所の個人情報の保護に関する方針に基づき、業務上知り得た利用者又は扶養者もしくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙3のとおり定め、適切に取り扱います。また、正当な理由なく第三者には漏らしては成らない。但し、次の各号についての情報提供等についてはこの限りではありません。
① 介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険事業者等への情報提供、あるいは適切な在宅療養のための医療機関などへの療養情報の提供。
② 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の扱いとします。
(緊急時の対応)
9 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認められる場合に、協力医療機関又は協力歯科機関での診療を依頼することがあります。
2 当施設は、利用者に対し、当施設におけるサービスでの対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。
3 前2項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び扶養者が指定する者に対し、緊急に連絡します。
(事故発生時の対応)
10 当施設は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとします。
2 サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は利用者に対して、損害を賠償するものとします。
3 利用者の責に帰すべき事由によって当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養者は連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。
4 事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備することとします。
5 事故が発生した時、又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備することとします。
6 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこととします。
(感染症対策体制の徹底)
11 当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を2カ月に1回程度定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。
2 当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のため必要な措置を講じます。
3 当該施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施します。
4 上記に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順(感染性胃腸炎の集団発生を受けて発出した平成17年2月22日通知の内容等)に沿って対応を行います。
(褥瘡防止対策)
12 「介護」又は「看護及び医学的管理の下における介護」の規定により、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行います。
2 当施設において褥瘡の発生を防止するための対策を検討する委員会を1カ月に1回程度定期的に開催するとともに、その結果について看護、介護職員、その他の従業者に周知徹底を図ります。
(その他利用者契約に定めのない事項)
13 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。