入所判定及び入所期間基準 [ PDF:144KB ]

(別紙4)

周防大島町立介護老人保健施設さざなみ苑(以下、当施設という)における入所判定会議では、以下に説明する「入所判定基準」「入所期間基準」に則り、施設長以下、各専門職それぞれの見地から総合的に判定を行い、合議により入所の可否を決定いたします。

当施設の入所要件等は以下のとおりです。

1.介護保険

介護保険の被保険者であって、介護認定の結果、下記の認定を受けた方。

  1. 入所:要介護1~要介護5の方
  2. (介護予防)短期入所療養介護:要支援1・2、要介護1~要介護5の方

2.医療・介護面

  1. 病状が安定していること
    病状が安定しているとは、何らかの病気があっても、内服薬を服用し、症状が落ち着いている状態を言います。当苑所定様式による診断書(同等の内容が含まれていれば、かかりつけ医[主治医]の診療情報提供書でも可能)や当苑支援相談員による聞き取り調査をもとに判定します。
    なお、症状自体は安定していても、次のような場合は、対象外となります。

    1. 併設病院でない病医院へ定期的に(1カ月に1回以上)通院治療の継続が必要。
    2. 人工透析、人工呼吸器管理、在宅酸素療法、気管切開後の処置が必要。
    3. 点滴、経鼻経管による栄養剤や抗生剤の投与、抗がん剤や化学療法が必要。
    4. 認知症に伴う不穏行動、夜間叫声、自傷他害のおそれがあるなど、精神科での専門的治療が必要。

(備考)次の看護的処置は、対応可能です。ただし一部制限があります。

    1. 胃瘻による経管栄養法(2名程度)
    2. インシュリン投与
    3. ストーマケア
    4. 褥瘡(患部の大きさや深さ、改善程度により判定します) 
  1. 感染症にかかっていないこと
    1. 1.MRSA
      培養結果が(1+)までで、感染状態にないこと。
    2. 2.肺結核
      既往歴のある方は、胸部レントゲン、場合によっては喀痰の検査をしていただき、現在は治癒状態にあるとの診断を受けていただくことが必要です。
  2. 今後の方向性について
    1. 介護老人保健施設の役割と目的を理解し、在宅復帰を目的に、当施設でのリハビリ及び生活リハビリを利用者本人及び家族が希望されていること。
    2. 介護老人保健施設の役割と目的を理解し、家族も共に協力していただけること。
  3. 入所対象者について
    1. 病院での回復期のリハビリから生活リハビリへの移行期にあり、訓練の継続による維持・改善が期待される方。
    2. 自宅にいらっしゃる方で、主介護者が病気や事故、用事等で一定期間自宅での介護ができない、あるいは、しばらく休息をとり再度在宅生活を続けたいと希望されている方。
    3. 自宅にいらっしゃる方で、動きが悪くなるなど日常生活動作が低下しており、在宅生活の継続を目標に、身体機能の維持・改善のための集中的なリハビリ、生活習慣の改善等を希望されている方。
    4. 次の施設を探す間の一時的な入所を希望されている方。
    5. 当苑での入退所を繰り返しご利用されている方で、終末期に入った際の看取りケアを希望されている方。

    注1)基本的にお申込み順に入所判定いたしますが、在宅復帰を本人及び家族が希望されている方を優先的に受け入れさせていただきます。

    注2)お申込み日から1年を経過し、入所に至らなかった場合は保留とせず、一旦キャンセルさせていただきます。改めてお申込みが必要になります。

    注3)服用されている薬剤の多剤併用、重複投与や有害事象について把握し、適切な薬剤管理を行うため、かかりつけ医と連携する等、入所を契機に薬剤種類数やジェネリック薬への見直しをさせていただきます。

    注4)他利用者や職員に対し、暴力行為やセクハラ等の迷惑行為があり、集団生活の適応が著しく困難であると判断した場合はご利用をお断りする場合があります。

  4. 入所期間について
    入所時に設定した目標を達成するための期間として、概ね3カ月~6カ月程度を入所期間の目安としています。なお、具体的な退所時期については個人差があるため、3カ月毎に行われる「入所継続検討会議」にて、各担当専門職間(必要に応じてご本人・ご家族)と話し合いながら進めます。